相続放棄の落とし穴

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相続放棄を弁護士に依頼するメリット

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年07月09日

1 相続放棄の手続きを一任することができます

 相続放棄を取り扱っている法律の専門家には様々な者がいますが、弁護士だけが、申述人(相続放棄をしようとしている相続人)の方の相続放棄手続きの「代理人」になることができます。

 代理人となることで、弁護士は相続放棄に関する書類を作成するだけでなく、裁判所と申述人の方との間に入って、相続放棄の書類の提出以降の裁判所とのやり取りもすべて行うことができます。

 なお、他の法律の専門家である司法書士や行政書士等は、弁護士とは異なり、相続放棄の代理人になることまではできません。

 あくまで書類作成等の「代行」を行うという形になりますので、書類を裁判所に提出した後のやり取りは、申述人ご本人様で行う必要があります。

 このことを踏まえ、弁護士が相続放棄の代理人になるメリットについて、以下詳しく説明します。

 

2 相続放棄の書類作成から裁判所への提出まで

 弁護士は、相続放棄の委任を受けると、まず相続放棄申述書の作成、戸籍謄本類等の収集を行います。

 弁護士は、委任を受けた事件の処理に必要な範囲で戸籍謄本類の収集を行うこともできます。

 相続放棄申述書の作成と戸籍謄本類の収集は、法的な専門知識とスキルが必要とされるため、法律の専門家である弁護士に任せると安心です。

 相続放棄に必要な書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所に、書類一式を提出します。

 この際、相続放棄申述書には、代理人弁護士の名称も記載しますので、家庭裁判所は、弁護士が代理人であることを認識することができます。

 

3 裁判所への書類提出後

⑴ 弁護士なら裁判所からの問い合わせに対応できる

 代理人弁護士が記載された相続放棄申述書を裁判所に提出した場合には、原則として、裁判所はその後のやり取りは代理人弁護士を通じて行います。

 裁判所としても、法律の専門家ではない申述人本人よりも、弁護士が連絡窓口であった方が求釈明や問い合わせなどをスムーズに進められます。

 司法書士や行政書士に依頼した場合には、書類作成の代行を行うのみですので、相続放棄の申述自体は、相続放棄をする本人が行うことになります。

 そのため、裁判所からの問い合わせ等があった場合には、申述人本人が対応することになります。

 裁判所からの問い合わせの際、専門的な質問等がなされる可能性もありますので、法的な知識等がないと、適切な対応が困難になることも考えられます。

 

⑵ 質問状の回答の仕方についてアドバイスを受けられる

 また、相続放棄の申述をすると、裁判所から申述人本人に質問状が送付されてくることがあります。

 質問状を送付する趣旨は、法定単純承認事由の有無や、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるかを確認するためです。

 もし申述人本人に質問状が送られてきても、弁護士が代理人についている場合には、回答の仕方についてその弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。

相続放棄でかかる費用

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年08月05日

1 相続放棄でかかる費用の内容について

 相続放棄をする際には、大まかに分けると、3種類の費用がかかります。

 相続放棄をするために必要な書類の収集等にかかる費用、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際にかかる費用、弁護士に相続放棄の代理を依頼した場合には弁護士費用の3つです。

 そこで以下、これらの費用について具体的に説明します。

 

2 相続放棄をするために必要な書類の収集等にかかる費用

 相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書と戸籍謄本類などの添付書類を提出することで開始される手続きです。

 最低限収集しなければならない書類は、申述人(相続放棄をする相続人)の現在の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票です。

 被相続人が申述人の子や兄弟姉妹である場合には、上述のものに加えて、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。

 被相続人の転籍等の状況によっては、いくつもの戸籍謄本を収集しなければならないことがあります。

 これらの資料の収集にかかる費用は、多い場合で、数千円~1万円程度です。

 

3 家庭裁判所に相続放棄の申述をする際にかかる費用

 家庭裁判所で相続放棄の申述をする際には、手数料として800円分の収入印紙を提出する必要があります。

 また、家庭裁判所によってある程度金額は異なりますが、相続放棄申述受理通知書などの発送に用いられる切手を予納する必要があります。

 予納する切手の金額は数百店程度です。

 

4 弁護士に相続放棄の代理を依頼した場合には弁護士費用

 相続放棄を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、一般的には数万円~十数万円程度です。

 被相続人死亡日からの時間の経過状況や、法定単純承認事由が存在する可能性の有無など、事件の難易度によっても弁護士費用は変わります。

 典型的な事例として、被相続人が死亡してから3か月以上経過している状態で相続放棄の申述をするケースが挙げられます。

 このようなケースにおいては、相続放棄の申述をした日は、あくまでも「相続の開始を知った日」からは3か月以内である旨の説明をする必要がありますので、家庭裁判所に対する説明書面等を作成して提出するなどの対応をするため、費用も高くなることがあります。

 当法人にご依頼いただく場合の費用については、こちらをご覧ください。

 なお、相続放棄の相談料は原則無料ですので、まずは気軽に相談をしていただけます。

 費用について不明な点は、無料相談の際にお問い合わせいただくこともできます。

相続放棄にかかる期間

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年05月17日

1 相続放棄にかかる期間の概要

 相続放棄の申述の準備をはじめてから、家庭裁判所による相続放棄申述受理通知書の交付がなされるまでの期間は、おおむね1~3か月です。

 被相続人と申述人(相続放棄をする相続人)との続柄や、相続放棄の申述に至るまでの経緯などにより、相続放棄にかかる期間はある程度異なります。

 以下、相続放棄に必要な書類作成・資料収集から相続放棄申述まで、および相続放棄申述後に分けて、それぞれにかかる期間を説明します。

 

2 相続放棄に必要な書類作成・資料収集から相続放棄申述まで

 相続放棄の申述をするためには、最低限、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類を収集する必要があります。

 戸籍謄本類は、被相続人が申述人の親である場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本が必要です。

 これらの取得は、通常1~2週間程度で可能です。

 被相続人が申述人の子または兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本が必要となります。

 被相続人が複数の自治体間で転籍等をしていた場合には、戸籍謄本を遡りながら各自治体に対して戸籍謄本の請求をする必要があるので、戸籍謄本類の収集に1か月以上の期間を要することがあります。

 また、相続放棄の申述をするためには、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票も必要となるので、戸籍謄本の収集と並行して取得します。

 その他、被相続人が死亡してから長期間が経過した後に、被相続人の債権者等からの通知によって被相続人死亡の事実を知った場合には、債権者等からの通知書面等も用意します。

 

3 相続放棄申述後

 相続放棄申述書と、戸籍謄本類等を管轄の家庭裁判書に提出すると、相続放棄に関する審査が開始されます。

 まず、書類が足りていないなど、形式的な不備がある場合には、是正を求められますので対応します。

 その後、内容の審査が行われます。

 事案の内容や、裁判所の運用によっては、申述から2週間~1か月後くらいに、家庭裁判書から申述人に対して質問状が送付されます。

 この質問状は、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるか、および法定単純承認事由の有無を確認するために送付されます。

 質問状に回答内容を記載し、家庭裁判書に返送した後は、相続放棄の申述の内容に問題がない場合には、2週間~1か月程度で相続放棄申述受理通知書が発行され相続放棄の手続きは終了します。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング

最終更新日:2024年09月12日

1 相続放棄を弁護士に相談するタイミングについて

 結論から申し上げますと、相続放棄について弁護士にご相談をするタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。

 弁護士に相談するタイミングに決まりはありませんが、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないという、とても短い期限が設けられているためです。

 相続放棄をすることができる期限はとても短いということから、可能な限り早く準備に着手する必要があります。

 万一期限が間近になってしまうと、必要資料等の収集をする時間が取れず、相続放棄の申述を期限内に行うことができなくなる可能性さえあります。

 また、故意でなくとも、相続放棄が認められなくなってしまう行為(法定単純承認事由に該当する行為)をしてしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまうということも考えられます。

 早めに弁護士に相談し、事前に行ってはならない行為についてのアドバイスを受けることで、うっかり相続放棄が認められなくなってしまう行為をしてしまう可能性をなくすこともできます。

 

2 相続放棄のご相談は、相続の開始前からすることもできます

 ご事情によっては、相続の開始前(被相続人となるべき方がご存命のうち)であっても、弁護士に相続放棄に関するご相談をされることをお勧めします。

 代表的なケースとしては、被相続人となる方の余命がいくばくもなく、多額の債務があり、かつめぼしい財産がないというものが挙げられます。

 被相続人となる方が賃貸住宅に住んでいる場合、そのままお亡くなりなられると、相続放棄後の賃貸借契約の取り扱いや、残置物の処分等について、賃貸人との間でトラブルになる可能性があります。

 ご存命のうちに、賃貸借契約の解約または賃借人名義変更をし、かつ残置物を処分してしまうことで、相続放棄後のトラブルを軽減することができます。

 電気、ガス、水道、携帯電話の契約などについても同じことがいえます。

 ご生前のうちに解約または名義変更をすることで、相続開始後に発生する問煩雑な問題の発生を回避することができます。

 自動車がある場合も、相続開始後になってしまうと処分をすることが原則としてできなくなってしまうため、ご存命のうちに名義変更、売却、廃車処分をしてしまうのが得策です。

 ご生前に弁護士にご相談をされることで、ご事情に応じてこれらのようなアドバイスを受けることができます。

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相続放棄は弁護士にご相談ください

相続放棄は、亡くなった方の遺産を一切引き継がないという意思表示です。
被相続人が多額の借金を抱えており、その借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄の手続きをすることで、借金を背負わずに済みます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぐことができなくなりますので、一部の財産だけ相続したいなどとお考えの場合は注意が必要です。
また、万が一、相続財産の一部を使ってしまったり処分してしまったりすると、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため、相続放棄をご検討の方は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、相続放棄を取り扱っている弁護士が、迅速に対応させていただきます。
相続放棄を行うか否かを判断するためには、相続財産を正確に把握することが大切になりますが、当法人では、財産調査の段階からご相談を承ります。
相続放棄は期限が決まっておりますので、お早めにご相談いただければと思います。
原則無料でご相談を承っておりますし、事務所は銀座一丁目駅から徒歩4分というアクセスしやすい立地にありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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