相続放棄をしたら仏壇はどうなるのか

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年05月09日

1 相続放棄をしても仏壇の承継や処分はできる

 結論から申し上げますと、相続放棄をしても仏壇は放棄の対象とならないため、受け継ぐこともできますし、受け継いだ人が処分をすることもできます。

 相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという法的な効果を有していることから、相続財産を一切取得できなくなると同時に、相続債務を一切負担せずに済むという効果が発生します。

 もっとも、仏壇は相続財産には含まれず、民法において別途取り扱いが定められていることから、相続放棄の影響を受けません。

 そのため、相続放棄をしても、仏壇を承継することや、処分をすることは可能となります。

 以下、その仕組みについて詳しく説明します。

2 仏壇は相続放棄の対象にならない

 仏壇は祭祀財産と呼ばれる財産に含まれており、民法896条、同897条第1項において、相続の対象となる財産からは外されています。

 

 【参考条文】

 (相続の一般的効力)

 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

 (祭祀に関する権利の承継)

 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

 

 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 参考リンク:e-gov法令検索

 

 このことから、相続放棄をした場合であっても、別途仏壇を承継して管理をする人を定める必要があります。

 別の見方をすると、たとえ相続放棄をする場合に仏壇を承継したとしても、相続放棄が認められなくなるということはありません。

 そのため、相続放棄をしても仏壇を引き継いで管理、供養をすることはできますし、管理に困るようであれば処分をするということも可能です。

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