未成年の方の相続放棄に関するQ&A

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年05月09日

Q未成年でも相続放棄することはできますか?

A

 結論から申し上げますと、未成年の方でも相続放棄をすることはできます。

 実務においても、借金等を抱えたまま片方の親がお亡くなりになり、未成年のお子様が相続人になってしまったというケースは存在します。

 両親が離婚している場合には、元配偶者は相続人となりませんが、未成年のお子様だけが相続人になるということもあります。

 このような場合には、未成年の方の法定代理人が、相続放棄の手続きをすることで、未成年の方も相続放棄をすることができます。

Q未成年の相続放棄には親の同意は必要ですか?

A

 親の同意は、厳密には不要ですが、親が親権者である場合(法定代理人である場合)には、事実上は親が未成年の方に代わって手続きをします。

 未成年後見制度を利用し、親以外の方が法定代理人となっている場合には、親の同意がなくとも、未成年の方が相続放棄をすることができます。

 この場合も、未成年後見人が、未成年の方に代わって相続放棄の手続きを行います。

Q未成年が相続放棄をするにはどうしたらよいでしょうか?

A

 未成年の方の親権者や、未成年後見人など、未成年の方の法定代理人が相続放棄の手続きを行います。

 具体的には、相続放棄申述書に、相続放棄を申述する未成年の方と、その未成年の方の法定代理人を併記します。

 さらに、法定された代理権限を基礎づける資料の添付も必要です。

 具体的には、申述人の親権者であることを示す戸籍謄本や、未成年後見人であること示す審判書などが挙げられます。

 また、親権者である親が法定代理人となって未成年の子の相続放棄をする場合には、利益相反行為になるか否かにも注意をする必要があります。

 例えば、片方の親がお亡くなりになり、もう片方の親と未成年の子が同時に相続放棄をする場合には、利益相反行為にはならないとされます。

 また、離婚した元配偶者が死亡して未成年の子に相続が発生してしまった場合で、生存している方の親が親権者である場合には、その親が未成年の子の法定代理人として相続放棄をしても利益相反行為にはなりません。

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