被相続人が連帯保証人だった場合の相続放棄

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年06月12日

1 相続放棄によって被相続人の連帯保証債務も免れることができます

 結論としては、被相続人が連帯保証人であった場合であっても、相続放棄をすることで連帯保証債務の負担を免れることができます。

 連帯保証債務は、主債務者の債務とは別の、被相続人に属する債務であるためです。

 以下、その理由と、被相続人が連帯保証人出会った場合の注意点について説明します。

2 連帯保証契約

 主債務者が金銭の借入れをする際、貸す側から連帯保証人を用意することを求められることがあります。

 連帯保証人とは、主債務者と同等の責任を負う人のことです。

 連帯保証人となる人は、貸す側との間で連帯保証契約をすることで、連帯保証責任を負うことになります。

 つまり、連帯保証債務は、連帯保証人が貸し手に対して直接追っている債務ともいえます。

 連帯保証人は、主債務者が支払い不能とならなくても弁済する必要があります。

 ただし、実際には、主債務者が支払い困難になったと判断された際に、連帯保証人に対して支払いが求められるということが多いです。

3 被相続人が連帯保証人であった場合の注意点

 相続が開始した時点で、被相続人が連帯保証人であり、多額の連帯保証債務を負っていることがわかっている場合には、他にめぼしい財産がなければ相続放棄をするという判断をすることができます。

 しかし、被相続人が連帯保証債務を負っていることがわからないということも多いです。

 そして、主債務者が支払い困難になってから、連帯保証人であった被相続人の相続人に対して支払いが求められてはじめて連帯保証債務の存在を知るということがあります。

 このような状況に対応するためには、次の2つのことが大切です。

 まず、連帯保証契約は、原則としては書面でなされますので、相続が発生した際に連帯保証契約書がないかを確認することです。

 

 【参考条文】

 (保証人の責任等)

 第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 参考リンク:e-gov法令検索

 

 次に、もし被相続人がお亡くなりなられてから3か月以上経過した後に連帯保証債務の存在が判明した場合には、連帯保証債務の存在が判明した日から3か月以内に相続放棄の手続きをします。

 ただし、法定単純承認事由に該当する行為をしてしまっている場合には相続放棄ができないこともありますので、個別具体的な検討が必要となります。

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