相続放棄と光熱費

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年08月22日

1 相続放棄における被相続人の光熱費の扱いについて

 被相続人がご自宅などでお亡くなりになると、未払いとなっている光熱費が存在することがあります。

 未払いの光熱費は、被相続人の債務ですので、相続放棄をする場合には支払う義務はありません。

 むしろ、相続放棄をする相続人が支払ってしまうと、場合によっては相続放棄が認められなくなる可能性があるため、注意が必要です。

 以下、相続放棄と未払いの光熱費との関係、および支払わなかった場合の光熱費に関する契約の扱いについて説明します。

2 相続放棄と未払いの光熱費との関係

 相続放棄をする場合、被相続人の財産や債務については、一切手を付けないことが基本となります。

 相続放棄には、はじめから相続人ではなかったことになるという法的な効果があります。

 この効果により、相続放棄をした元相続人は、被相続人の相続債務である未払いの光熱費を支払う義務を免れることになります。

 もっとも、実務においては、弁護士にご相談をされた段階で、すでに未払いの光熱費を支払ってしまっているということもあります。

 もし、未払いの光熱費を被相続人の金銭で支払ってしまったとすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 一方で、(元)相続人の方のお金で被相続人の未払いの光熱費を支払ったという場合には、実務上は法定単純承認事由に該当しないとされるため、相続放棄が認められなくなることはないとされます。

3 光熱費に関する契約の扱いについて

 被相続人の光熱費に関する契約については、相続放棄をした相続人は解約する必要はありません。

 むしろ、相続放棄をした場合には、被相続人の相続人ではなくなってしまっていることから、法的には被相続人の光熱費に関する契約の当事者にはなれず、解約することができないと解釈できます。

 光熱費の支払いをせず、その後一定期間支払いが止まっていれば、電気やガスを供給する事業者の方から、一方的に法定解除をすることができます。

 被相続人と元相続人が同居していた場合で、引き続きその住居に住み続けるため契約名義を変更したいという場合も、原則としては、一旦事業者側から法定解除をしてもらい、改めて元相続人が契約をし直すことになります。

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